「休憩時間として引かれているのに、実際には休めていない」
そう感じながら働いている保育士さんは、少なくないと思います。
給食中も子どもの対応をしている。
午睡中も連絡帳を書いている。
休憩のはずなのに、電話が鳴れば対応する。
それが当たり前になっていませんか?
この記事では、次のことをお伝えします。
- 保育士に必要な休憩時間
- 給食中や午睡中が休憩になるのか
- 休憩が取れない理由と対処法
- 園に相談しても変わらないときの相談先
私自身、保育士として13年働いてきた中で、休憩1時間分が勤務時間から引かれていても、その時間に連絡帳を書いたり、保育準備をしたりしていた経験があります。
「これって普通なの?」と思いながらも、なかなか声を上げられなかった時期もありました。
休憩が取れないのは、あなたの要領が悪いからではありません。
まずは、休憩についての仕組みと権利を知ることが大切です。
保育士の休憩が取れないのは違法?
結論からお伝えすると、勤務時間に応じた休憩が与えられていない場合や、休憩とされていても実際には仕事から離れられない場合は、労働基準法に違反する可能性があります。
休憩中に電話対応や子どもの見守りなどの仕事をした時間は、休憩ではなく労働時間として扱われます。
また、いつ呼ばれるか分からず、すぐ対応できるよう待機している時間も、自由に使える休憩とはいえません。
休憩として認められる条件
労働基準法第34条では、次のように定められています。
- 労働時間が6時間を超える場合:45分以上の休憩
- 労働時間が8時間を超える場合:1時間以上の休憩
さらに、休憩は勤務時間の途中に与えること、そして労働者が自由に使えることが必要です。
次の表を参考に、自分の状況を確認してみてください。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 休憩時間そのものがない | 必要な休憩が与えられていなければ、労働基準法違反になる可能性がある |
| 休憩中も子どもの見守りをしている | 業務から離れていないため、休憩と認められにくい |
| 休憩中に連絡帳や製作準備をしている | 園からの指示や、仕事をせざるを得ない状況なら、労働時間にあたる可能性がある |
| 電話が鳴ったら対応しなければならない | すぐに働けるよう待機している時間は、休憩とはいえない可能性がある |
| 自由に使える時間が別に確保されている | 必要な時間を仕事から離れて自由に使えていれば、休憩として扱われる |
大切なのは、「休憩」と書かれているかどうかではありません。
実際に仕事から離れて、自由に過ごせていたかどうかです。

休憩時間として引かれていても、働いていれば休憩とはいえない
形式上は休憩でも、次のような状態であれば、自由に使える休憩とは言いにくいです。
- 連絡帳を書く
- 製作準備をする
- 電話を取る
- 子どもの見守りをする
- 呼ばれたらすぐ対応する
私が以前勤めていた園では、休憩1時間分が勤務時間から引かれていました。
でも実際には、その時間に連絡帳を書いたり、保育準備をしたりするのが当たり前でした。
経験を積むと仕事が早く終わり、少し話したりスマホを見たりできる日もありました。一方、新人の頃は連絡帳の下書きを先輩に確認してもらう必要があり、それだけでも時間がかかりました。
先輩たちが休憩中に談笑しているところへ「下書きを見てください」と声をかけるのは申し訳なく感じましたし、ときには嫌そうな反応をされることもありました。
そのため、新人ほど休憩時間いっぱい仕事をしやすい状況だったと思います。
「休める人もいるから問題ない」とはいえません。経験年数に関係なく、誰でも同じように休める仕組みがあることが大切です。
保育士に必要な休憩時間
保育士に必要な休憩時間は、雇用形態ではなく、実際の労働時間によって決まります。
労働時間ごとに必要な休憩時間は、次のとおりです。
| 実際の労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 法律上の付与義務なし |
| 6時間を超え、8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
「6時間以下」には、6時間ちょうども含まれます。
そのため、実働6時間ちょうどであれば、法律上は休憩を与える義務はありません。一方、実働が6時間を少しでも超えると、45分以上の休憩が必要です。
なお、8時間ちょうどの場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
就業規則や雇用契約で、法律より手厚い休憩時間が決められている場合は、そのルールが適用されます。
私の勤務先では、実働6時間の職員にも30分の休憩があります。法律上は休憩を与える義務のない勤務時間ですが、園独自に設けられているものです。
また、私自身も会議や研修の日は普段より勤務時間が長くなりますが、実働が6時間を超えないように調整されています。
正社員でもパートでも、派遣でも、必要な休憩時間は実際の労働時間によって決まります。
「パートだから」という理由だけで、休憩が不要になるわけではありません。
実際の労働時間が6時間を超える場合は、パート保育士にも45分以上の休憩が必要です。
私は現在、5時間勤務のパートとして働いているため、法律上の休憩時間はありません。
勤務中に子どもと食べる給食は、休憩ではなく保育業務の一部です。
休憩は勤務時間の途中に取る
労働基準法では、休憩を勤務時間の途中に与えることが必要とされています。
そのため、勤務終了後にまとめて休ませたり、早く退勤させることで休憩の代わりにしたりすることはできません。
勤務の途中で仕事から離れる時間があって、初めて休憩といえます。
休憩中は自由に過ごせる必要がある
休憩時間は、労働者が自由に使える時間です。
たとえば、次のような過ごし方が考えられます。
- スマホを見る
- 飲み物を飲む
- 食事をする
- 外出する
- 何もせず休む
ただし、外出時に届け出を求めるなど、職場のルールが定められている場合は、その範囲内で過ごす必要があります。
大切なのは、仕事から切り離され、自由に使える時間になっているかどうかです。
なぜ保育士は休憩を取りにくいのか
保育士が休憩を取りにくい背景には、本人の要領ではなく、園の人員体制や業務の進め方、職場の雰囲気が関係していることがあります。
子どもから離れられる職員がいない
人手不足や配置に余裕がなく、園によっては、交代で休憩に入れる職員が足りません。
誰かが休憩に入ると、クラスの職員数が足りなくなるため、結果的に休めなくなってしまうのです。
午睡中に事務仕事が集中している
連絡帳、保育日誌、製作準備、会議資料など、保育以外の業務が午睡の時間帯に集中します。
子どもが眠って少し落ち着く時間に見えても、事務作業や見守りが重なり、休憩まで取れない園もあります。
休まず働く姿勢が評価される雰囲気がある
以前勤めていた園で、仕事をすべて終えた後輩が、休憩中に職員室で絵の練習をしていました。
すると、別のクラスの先生から、
「ほかのクラスが忙しそうなら、やることがないか聞かないと」
と注意されました。
先輩同士が談笑することはあっても、新人には「次の仕事を探す姿勢」が求められていました。
そんな雰囲気が、休憩を取りにくくしていたと思います。
管理職が現場の実態を把握していない
以前、園長から「空いている部屋で昼寝をしてもいいよ」と言われました。
でも現場では、休憩中に連絡帳や保育準備を終わらせなければなりません。職員にとっては、「昼寝する時間なんてない」というのが実態でした。
管理職が現場の実態を把握できていないと、休憩の仕組みも改善されにくくなります。
給食中や午睡中は保育士の休憩になる?
結論として、子どもの食事介助や見守りなどの業務をしながら食べている時間は、休憩とはいえません。
給食中に子どもの対応をする必要がなく、仕事から完全に離れて自由に過ごせる場合は別です。
ただし、実際の保育現場では、食事介助や安全確認をしながら食べることが多いと思います。
子どもと一緒に食べる給食は保育の一部
給食中には、次のような対応が重なります。
- 配膳
- 食事介助
- 誤嚥への注意
- おかわりの対応
- こぼした物の片付け
- トイレやおもらしへの対応
自分の食事だけに集中できる状態ではありません。
今の園では、「できるだけゆっくり食べよう」という雰囲気があります。
それでも、泣いている子や食事が進まない子、おもらしをした子がいれば、自分の食事は後回しになります。
急いで食べることも、珍しくありません。
給食のあとに別の休憩時間があるかを確認する
子どもと給食を一緒に食べるかどうかは、園によって異なります。
大切なのは、給食後に別途、仕事から離れて自由に休める時間が確保されているかどうかです。
給食が「休憩扱い」になっていて、その後に自由な時間がない場合は、実質的な休憩が与えられていない可能性があります。
午睡中でも、子どもの見守りや事務仕事をしている時間は休憩ではありません。
子どもが眠っていて保育室が静かでも、仕事から離れて自由に過ごせなければ、休憩とはいえないからです。
呼吸チェックや寝かしつけは保育業務
午睡中に行う次のような対応は、保育業務です。
- 呼吸や顔色、寝る姿勢の確認
- 起きそうな子をさする
- 泣いた子への対応
- ミルクやおむつ交換
- 呼吸チェックの記録
以前勤めていた園では、午睡中も必ず複数人が保育室にいました。
一人は掃除や玩具の消毒を行い、もう一人は子どものそばで呼吸や様子を確認します。
特に乳児クラスは、一人ひとりの生活リズムが異なります。午睡中に目を覚まして、ミルクを飲む子もいました。
いつでも対応できるよう子どもを見守っていたため、休憩とはいえない時間でした。
連絡帳・日誌・製作準備も休憩ではない
静かな室内で座っていても、仕事をしていれば休憩にはなりません。
午睡中に連絡帳を書く、保育日誌をまとめる、製作準備をするといった時間も業務にあたります。
周囲からは「休憩しながら仕事をしている」ように見えるかもしれません。
しかし、実際には仕事から離れておらず、自由に休んでいる時間ではありません。
保育士の休憩の回し方と休める園の特徴
法律では、「何時から休憩を取る」と時間帯までは決められていません。
勤務時間や子どもの人数、活動の流れに合わせて、勤務の途中で交代しながら取るのが一般的です。
保育園でよくある休憩の回し方
園によって異なりますが、次のような方法があります。
- フリー保育士が交代でクラスに入る
- クラス同士で職員を補い合う
- 午睡中に順番に別室へ行く
- 休憩表を作り、時間をあらかじめ決める
- 早番・遅番で休憩時間をずらす
休憩時間は事前に決めておく
「手が空いたら休憩」という決め方では、忙しい日や新人の職員ほど休みにくくなります。
あらかじめ時間を決めておけば、経験年数に関係なく休憩へ入りやすくなります。
特に新人のうちは、「今抜けても大丈夫ですか」と自分から言い出しにくいものです。
そのため、先輩やリーダーが「時間だから休憩に入ってね」と声をかけることも大切です。
休憩を本人任せにせず、周りが声をかけることで、遠慮して休めない状況を減らせます。
園全体で休憩時間を守る体制がある
休憩を取れる園では、職員一人ひとりが頑張るのではなく、園全体で休憩時間を守る共通認識があります。
園長・副園長・主任などの管理職が、休憩を「手が空いたときに取る時間」ではなく、勤務の途中に必要な時間として扱っていることが大切です。
今の園では、休憩に入るのが5分遅れた場合、戻る時間も5分後ろへずらしています。
また、担当クラスで何かあっても、基本的に休憩中の職員は呼ばれません。
現在働いている園には、以前、保護者として子どもを通わせていました。
その頃、お迎えのときに担任と話したいと伝えたところ、
「休憩中なので、明日でもいいですか」
と言われたことがあります。
以前の勤務先では保護者対応を最優先していたため、最初は少し驚きました。
その経験から、本当に休憩を守る園では、管理職だけでなく職員全体が「今は休憩中だから呼ばない」「遅れた分はきちんと後ろへずらす」という共通認識を持っているのだと分かりました。
一人だけが意識していても、休憩を守る仕組みは続きません。
園全体で休憩を必要な時間として扱うことが、安心して仕事から離れられる環境につながります。
仕事から離れて休める環境が整っている
専用の休憩室がないだけで、直ちに法律違反になるわけではありません。
労働安全衛生規則では、職員が利用できる休憩設備を設けるよう努めることが定められています。ただし、専用の休憩室を必ず作らなければならないという意味ではありません。
大切なのは、仕事から離れて自由に過ごせる時間と場所が確保されているかどうかです。
休憩を取りやすい園には、次のような環境があります。
- 子どもから離れられる場所がある
- 交代でクラスに入れる職員がいる
- 飲み物や食事を取れる時間がある
- スマホを見るなど、自由に過ごせる
- 休憩中は仕事を頼まれない
以前勤めていた園では、職員室で電話や周囲を気にしながら、連絡帳を書いたり保育準備をしたりしていました。
休憩時間とされていても、仕事から離れているとはいえない状態でした。
今の園には休憩室があり、スマホを見たり、飲み物を飲んだりして自由に過ごせます。
ただし、休憩室があるだけで休めるわけではありません。
交代でクラスに入れる職員がいて、休憩中は仕事から切り離される仕組みがあるからこそ、落ち着いて休めるのだと思います。
反対に、場所があっても電話対応や事務仕事を続けていれば、実質的な休憩とはいえません。
休憩を取れる環境には、場所・人員・時間のすべてが必要です。

休憩以外にも、サービス残業や人間関係など気になる点がある場合は、ブラック保育園の特徴と見抜き方もあわせて確認してみてください。
休憩が取れないときの対処法
まずは、実際の勤務状況を記録して確認しましょう。
感情だけで伝えるのではなく、事実を整理しておくことで、園内や外部の相談先へ状況を説明しやすくなります。

実際の勤務状況を記録する
次の内容をメモしておきましょう。
- 出勤・退勤時間
- 予定されていた休憩時間
- 休憩中にしていた仕事の内容
- 呼び出された回数や状況
- 園へ相談した日と、そのときの返答
記録があれば、「休めていない気がする」ではなく、「この時間に、この仕事をしていた」と具体的に伝えられます。
同僚と状況を確認する
ほかの職員も同じように休憩を取れていないか、確認してみましょう。
一人で伝えるのが怖いときは、同じ悩みを持つ職員と一緒に相談する方法もあります。
園長・主任・法人本部へ相談する
相談するときは、次の内容を整理しておくと伝わりやすくなります。
- 休憩を何分取れていないか
- 休憩中にどの業務をしているか
- どのように改善してほしいか
「休憩が取れなくてつらい」と伝えるだけでなく、具体的な勤務状況も一緒に説明しましょう。
休憩の回し方を提案する
園の状況に合わせて、次のような方法を提案するのも一つです。
- 休憩表を作る
- 交代でクラスに入る職員を決める
- クラス同士で職員を補い合う
- 事務作業の時間と休憩時間を分ける
ただし、休憩を取れる体制を整える責任まで、一人の保育士が背負う必要はありません。
提案しても改善されない場合は、園の外へ相談する方法もあります。
園に相談しても改善されないときの相談先と選択肢
園に相談しても状況が変わらない場合は、外部の窓口を利用できます。
相談は無料です。窓口によっては匿名でも相談できます。
外部の相談窓口

労働基準監督署
休憩時間や労働時間、賃金など、労働基準法に関係する問題を相談できます。
勤務表やタイムカードなど、実際の働き方が分かる資料を用意しておくと、状況を伝えやすくなります。
最寄りの窓口は、厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在案内」から確認できます。
総合労働相談コーナー
労働条件だけでなく、いじめ・嫌がらせ・パワハラなど、幅広い労働問題を相談できます。
相談は無料で、予約も必要ありません。
各都道府県労働局や、全国の労働基準監督署内などに設置されています。受付時間は窓口によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
最寄りの窓口は、厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」から確認できます。
労働条件相談ほっとライン
平日の夜間や、土日・祝日にも電話で相談できる窓口です。
- 電話番号:0120-811-610
- 受付時間:平日17時〜22時
- 土日・祝日:9時〜21時
- 料金:無料
- 匿名での相談:可能
※12月29日〜1月3日は利用できません。
受付時間や利用方法の最新情報は、厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」で確認できます。
仕事が終わったあとや休日に、一人で相談したいときにも利用しやすい窓口です。
ただし、労働条件相談ほっとラインから勤務先へ直接指導することはできません。必要に応じて、適切な相談先を案内してもらえます。
相談前に用意しておきたいもの
次のような資料があると、状況を整理して伝えやすくなります。
- 雇用契約書・就業規則
- 勤務表・タイムカード
- 休憩中にしていた業務の記録
- 園とのやり取りのメモ
さきほど「休憩が取れないときの対処法」で紹介した記録も、そのまま相談時に役立ちます。
休憩なしがつらくて辞めたいとき
休憩が取れない状態が続き、心や体に不調が出ているなら、無理を続ける必要はありません。
すぐに退職を決めなくても大丈夫です。
求人を見てみる。
ほかの園の働き方を知る。
信頼できる人に話してみる。
まずは、今の職場以外にも選択肢があると知るだけでも、気持ちを整理しやすくなります。
私自身、以前は休憩中も仕事をすることが当たり前でした。
友人からほかの園の話を聞いて「おかしいかもしれない」と感じても、若手一人で上の先生に訴えることはできませんでした。
今振り返ると、休憩はお願いして与えてもらうものではなく、働く人に認められた権利だったと思います。
今の園以外の働き方も知りたい方は、悩み別に保育士転職サイトを比較した記事で、相談しやすいサービスを紹介しています。
また、辞めたい気持ちはあっても伝え方に悩んでいる方は、保育士が退職を言い出せないときの伝え方も参考にしてください。
保育士の休憩時間に関するよくある質問
保育士の休憩時間について、本文だけでは迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
保育士の休憩時間は何分ですか?
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
6時間以下の勤務には、法律上の休憩を与える義務はありません。
6時間勤務で休憩なしは違法ですか?
実際の労働時間が6時間ちょうどであれば、法律上は休憩を与える義務はありません。
ただし、就業規則や雇用契約で休憩時間が決められている場合は、その内容に従う必要があります。
子どもと食べる給食は休憩になりますか?
食事介助や安全確認などの業務をしながら食べている場合は、休憩とはいえません。
給食後に、仕事から離れて自由に過ごせる時間が別に確保されているかどうかが重要です。
保育士の休憩は何時から取りますか?
法律では、休憩を始める時間帯までは決められていません。
勤務時間や子どもの活動に合わせて、勤務の途中で交代しながら取るのが一般的です。労働基準法では、必要な休憩を勤務時間の途中に与えるよう定めています。
パート保育士にも休憩はありますか?
パート保育士も、実際の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
雇用形態ではなく、実際に何時間働くかで決まります。実働6時間以下の場合は、法律上の休憩義務はありません。
休憩室がない保育園は違法ですか?
専用の休憩室がないだけで、直ちに違法とはいえません。
労働安全衛生規則では、職員が利用できる休憩設備を設けるよう努めることが定められていますが、専用室を必ず設置するという規定ではありません。
大切なのは、仕事から離れて自由に過ごせる時間と場所が確保されているかどうかです。
休憩が取れず辞めたいときはどうすればいいですか?
まずは、休憩中にしていた仕事や実際の勤務時間を記録し、園へ相談してみましょう。
改善されない場合は、労働基準監督署などの外部窓口へ相談する方法もあります。心や体に影響が出ているなら、退職や転職も自分を守るための選択肢です。
まとめ:休憩は保育士にも認められた権利
保育士の休憩時間について、大切なポイントをまとめます。
- 労働時間が6時間を超えれば、雇用形態に関係なく休憩が必要
- 形式上は休憩でも、仕事から離れられなければ休憩とはいえない
- 給食中の食事介助や午睡中の見守りは、保育業務にあたる
- 休憩を取れるかどうかは、園の仕組みや管理職の意識にも左右される
- 休憩が取れないときは、まず勤務状況を記録して園内で相談する
- 改善されない場合は、労働基準監督署や労働条件相談ほっとラインなどへ相談できる
「保育士だから休めなくても仕方ない」と我慢しなくて大丈夫です。
休憩は、仕事に余裕がある人だけが取れるものではありません。働く人に認められた権利です。
一人で伝えるのが怖いときは、同じ悩みを持つ職員と一緒に話したり、園の外へ相談したりする方法もあります。
今の働き方に疑問を感じたときは、その気持ちを押し込めず、自分を守るためにできることから始めてみてください。

